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教養・常識・時事チェック(3)法人、組織の基礎

3)法人、組織の基礎

民法上の契約や行政処分などにおいて、「人」という場合、( ① )の他に「法人」が含まれる。

すなわち、法人とは( ② )によって①と同じような権利や義務を認められた存在である。

国家の最高法規である( ③ )で規定される法人は、公法人と言われ、広義では、地方公共団体のほか、国自体も含まれる。また、③が規定する( ④ )のうち、財産権や平等権などは法人にも適用されるというのが通説である。

地方公共団体は、法律上の用語ではないが広く「 ⑤ 」とも呼ばれ、政治学や政策学では、時に「 ⑥ 」と呼ばれることがある。( ⑦ )第一条の三において、地方公共団体は、都道府県及び市町村からなる(  )と、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団、(  )からなる特別地方公共団体により構成される。

基礎的な地方公共団体である市町村の種類としては、町村と一般の市、人口20万人以上で市の申し出に基づき政令で指定する(  )、そして、人口50万以上の市のうちから政令で指定する( ⑪ )がある。⑪のうち、一番新しく指定されたのは、熊本市であり、⑪とそれ以外の市との違いの一つは「区」を設置することであるが、この( ⑫ )は、⑨とは違い、法人格がなく、地方公共団体ではない。

法人一般の規定は、( ⑬ )第三十四条に規定されている。公法人以外は、私法人であるが、大きく私法人を分けると、営利を目的とする法人と、営利を目的としない法人に分かれる。

 営利を目的としない法人は、広義には民間非営利組織、英文の頭文字では( ⑭ )と呼ぶ。狭義では、民間非営利組織を⑭法人とすることもあり、この通称、⑭法人は、1999年に制定された( ⑮ )によって誕生した法人の種類である。広義の民間非営利組織としては、特定の法律に基づいて、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人などがあるほか、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人という、⑭法人と同様、広く市民活動などをするための法人形態がある。この4法人は、公益法人制度改革関連三法が200812月に施行されたことによる。

この公益法人制度改革関連三法の制定は、従来の⑬による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離するためであった。

営利を目的とする法人には、( ⑯ )のほか、合同会社、合名会社などがある。⑯とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社のことで、株主の責任は、無限ではなく、その株式の部分だけの有限責任であることが特色である。

【選択する用語(ただし該当するものがない場合は、独自に記すこと)】

文化人  自然人  個々人  憲法  法律  条例  基本的人権  参政権  地域法人  

地方自治体  地域主体  地方政府  特定非営利活動促進法  一般法人法  公益法人法  

地方自治法  行政組織法  地方税法  民法  民事訴訟法  会社法  一般地方公共団体  普通地方公共団体  行政区  特別区  特区  一部事務組合  大都市  特別市  

政令指定都市  中核市  特例市  NGO  NPO  GDP  特定非営利活動促進法  

文化芸術振興法  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律  有限会社  

株式会社  


by kogure613 | 2018-03-27 10:38 | 大学・校務 | Trackback | Comments(0)

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