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(7)憲法

7)憲法

 昭和 ① 年(1947年)53日に( ② )された日本国憲法は、大日本帝国憲法(明治憲法)とは違い、主権は、( ③ )にあり、それまで「統治権の総攬者」であった( ④ )は( ⑤ )であるとその第一条に規定されている。

すなわち、「第1条 ④は、日本国の⑤であり日本国民統合の⑤であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」となっている。以下、主要な条文について、その内容を確かめていこう。

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した( ⑥ )の定めるところにより、これを継承する。

第7条 ④は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2 国会を召集すること。

3 ( ⑦ )を解散すること。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる( ⑧ )と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( ⑨ )は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

独立国家である以上、自衛権は持っているので、自衛隊は自衛のため必要最小限度の「実力」であって、⑨ではないというのが政府見解)

第13条 すべて国民は、( ⑩ )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、( ⑪ )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、( ⑫ )であつて、一部の奉仕者ではない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の( ⑬ )は、これを保障する。

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の( ⑭ )機関である。

第65条 ( ⑮ )権は、内閣に属する。

第76条 すべて( ⑯ )権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、( ⑰ )に基いて、法律でこれを定める。

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で( ⑱ )を制定することができる。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の( ⑲ )以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( ⑳ )の賛成を必要とする。

【選択する用語(ただし、数字や、該当するものがない場合は独自に記すこと)】

公布 施行 天皇 皇室 首相 国民 市民 元首 象徴 首長 勅令 法律 皇室典範 


衆議院 参議院 国会 侵略 戦争 戦闘 軍備 戦力 人 個人 自然人 


公共の福祉 公益 国家 全体の奉仕者 公僕 思想・良心の理由 表現の自由 学問の自由

 

司法 統治 立法 行政 地方自治の本旨 地方分権 立憲主義 政令 条約 条例 


三分の二 二分の一 四分の三  三分の二以上 過半数



by kogure613 | 2018-05-05 11:51 | 大学・校務 | Trackback | Comments(0)

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