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迷惑防止条例

迷惑防止条例・・・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.htmlが47都道府県分が載っていて、便利だ(東京都の第5条第1項は京都や大阪のようには列挙されていないようだなあ・・・)
京都府迷惑行為防止条例
平成13年3月30日京都府条例第17号

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。

(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。

第8条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

by kogure613 | 2008-12-29 22:14 | 情報収集 | Trackback | Comments(0)

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