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濫用と乱用の違いはあるのか、ないのか(調査中)

2009年 03月 12日
濫用と乱用の違いはあるのか、ないのか(調査中で、以下しどろもどろなつぶやきです、ご勘弁を)

「権力の乱用」という記事があったんですが・・・
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090311AT3S1100P11032009.htmlより一部引用:
小沢氏は東京地検特捜部による元秘書の石川知裕衆院議員の参考人聴取について「権力の乱用は怖い。乱用するものに権力を与えてはならない。選挙妨害以外の何ものでもない」と厳しく批判した。

「権利の濫用」ということを、法学入門でたぶんすぐにいまでも習うだろうと思います(私は35年前なので記憶が薄いのですが・・)。
そうそう、民法第1条第3項「権利ノ濫用ハ之ヲ許サズ」 おっと、いまは、「権利の濫用は、これを許さない。」となっているのか・・・
いや、まず憲法をあげなくちゃ
憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

濫用というのは、その権利はあるけれど、むやみやたらにやっちゃあ、公共の迷惑になっちゃうぞ、という感じ。調べる前の私の主観的な感じです・・・

一方、「薬物の乱用」というのは、もう、それは薬物の正当な使い方ではない、めちゃくちゃな=違法な使い方だというときに使うように思います。これも私の感じです・・・

でも??
(すみません、薬物濫用という条例がありました・・・法学上はすべて、濫用で統一されているのかも・・・調査中です・・・むずかしいなあ)

では、この「権力の乱用」は、どちらかなあ・・・
ただ、マスコミでは、「濫用」を「乱用」と置き換えるそうなので、「権力の濫用」(ただし、こういう概念があるかどうか、条文も探さなくちゃなあ・・)という発言をそう書いたのかも知れないので、よくわかりませんね。

もちろん、「権力の乱用」だとおっしゃっている小沢氏の主張が正しいとかまちがっているとか、そういう趣旨ではなく、単に小沢さんがどちらの漢字を頭に思い浮かべて発言したのだろうかなあ?ということとか、濫用という法学用語をめぐっての向学上のお勉強のつぶやきです・・・

おっと、刑法には職権濫用罪というのがありましたねえ。
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2090.htm

権力の乱用というのは、この職権濫用罪に近い使い方かも知れません。
国民の権利の濫用とは違って、権力の場合は濫用も乱用と同じぐらい、めちゃめちゃな使い方で違法じゃないかという感じで使っているのかも知れません。

条文検索で、「乱用」がヒットしたのは、この条文のみでした。

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号)

第二十四条の二  警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2  警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3  前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する。
4  第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。


奈良美智さんのNYの行動は、報道だけではなく彼のブログを読んでも、軽犯罪であるとしても、公共施設への落書きは、自由な絵画衝動の(違法な)乱用となるのではないかと思います。でも、ちょっと溢れて行く感じがするので、濫用にしてあげたい気持ちにもなりますけれど・・・犯罪要件に該当すれば、違法であるということで、でも、軽微であったり反省したりしていたので、不起訴になったのではないかと推測されます(でも、逮捕という事実は残るのではないか、なと。ただし、残された検討課題は、そもそもこの逮捕が職権濫用かどうか、ですが・・・)。



氾濫の濫という字はとても意味が深い字だなあと改めて思いました。
川に水が流れるのはとても大切です。でも、それが多すぎると氾濫して被害を与えてしまう、というわけです。

おまけ

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/referenc/material/jukugo/ko.htmlより
嚆矢濫觴(こうしらんしょう)
「嚆矢」とは鳴り響く鏑矢(かぶらや)、「濫觴」は「觴」(盃)があふれること。 揚子江のような大河でも、その水源は盃にあふれる程のささやかな水滴にはじまっているという意。 また物事の初まり、例えば戦闘開始の合図のたとえにも用いる。
(出) 『荘子』在宥(ざいゆう)、『苟子』子道。

by kogure613 | 2009-03-12 08:32 | つぶやき | Trackback | Comments(0)

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