文化芸術振興基本法第二十五条
2010年 05月 01日
が、そうなると、もうただの宣言的なものにすぎなくなりますし、出来たあとの運用は役所任せということになる、というのが、いままでのほとんどの促進法、振興法の歴史ですね。
まあ、そういうとみもふたもないのですが、
まずは、文化芸術振興基本法がつくられた経緯とその成果の検証、政治過程論、行政学的実態分析をしてから、劇場法(仮称)云々へと考えをすすめたほうがいいように思います。
ということで、ちょっと、条文を見ておきましょう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/bunka_ki.htm
とくに、ここが関係しますね。
文化芸術振興基本法第二十五条、すなわち
(劇場、音楽堂等の充実)
第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
いま色々云われているらしい劇場法(仮称)は、具体的には、
この25条を受けることになるのではないでしょうか?「芸術家等の配置」というのは、アーティストインレジデンスというかフランチャイズ楽団・劇団を法文的に固く書いたものだったりして、けっこう逐条解説をすると面白いものです。
たぶん、この条文に不足しているのが、経常的資金支援の問題。これが、劇場の運営に関するファンドレイジングのための寄付優遇であるとか、子ども手当てのバウチャー促進とか、そういうものがリンクすると少しは特別法かつ後法としての意味が少しはでてくるでしょう。
また、劇場法で期待されているらしい、専門スタッフの配置は、「芸術家等」の「等」が該当することが第16条を読むとわかります。すなわち、「(以下「芸術家等」という。)」とそこで省略されているからです。
第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動の企画等を行う者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者(以下「芸術家等」という。)の養成及び確保を図るため、国内外における研修への支援、研修成果の発表の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。