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劇場法という言葉が出ると、そういうことはしたくないのに、思わず反応するばかな私

劇場法という言葉が出ると、そういうことはしたくないのに、思わず反応するばかな私(笑)

ツイッターにこれを書いたが、すぐ削除した。

劇場法のまえにすべきことが山積しているのだが、百歩譲って何かそういう制度政策をつくるのであれば、首都圏を除くようにした、地域劇場振興制度ならすこしは意味があると考えます。

理由は、やはり、基本、地域文化集権なのに、またまた国土庁の地方分散政策に戻っても結局意味がなかったからだ。

地域がそれ(劇場や音楽堂、美術館の運営方法はじめさまざまな地域芸術環境形成についての文化政策の選択肢)を望むならば、地域主体がそれを選ぶ。国がするのは、アーツNPO(民間アーツスペ-スも含む)への寄付(運営)優遇税制である。ふるさと納税制度に、アーツ納税制度をよりくっきり位置づけることなどもいいかも。

鑑賞者と地域市民で鑑賞者になる可能性のあるすべての人たちにこそ、地域劇場・音楽ホールがある。
創造する場はもちろんとても必要で、稽古場やアトリエ、道具たたき場などはうまく空き施設などを活用したまちつかい政策が有効。

問題は、階層化されることなのですね。
創造型と鑑賞型は、対等であり、両者の幸せな出会いがアーツマネジメントなので、どちらか一方が優越したり優先されるという構図が一番困る。
自由に創作すると同じように自由に鑑賞する市民形成のことをどう扱っているのかが、博物館法にはない。美術資料を教えてあげる社会教育にどうしてもなってしまう。

他方、図書館法はそれが違う。つまり、図書を選ぶ市民=読書する鑑賞者的享受者が主役になっている。
劇場法は、博物館法みたいな学芸員制度とか文科省の細かい制度しばりばかりでちっとも面白くない制度化になることをその喜びにするのか、それとも、博物館法のなかの美術館を救出して、芸術拠点機構法のようなものぐらいには、知恵を働かすおつもりなのか?そのあたりも議論の余地があります。

そうそう、地方自治を阻害するような劇場法は絶対にいらないんだけれど、
国立劇場をもっときちんとしばる法律はあってもいいかも。国税をこんな集団によって運営されていいと思っているのか、と厳しく問うことがその過程でできれば少しは意味あるかも。

昨夜、こんなことも書いていたわ

革命とはおこがましい、とぼくもいえるものでもないですが、まずは官僚制度をいささかでも変えることをしないで、つまらない個別法を一つつくることで、おおさわぎする人たちにはほんとにがっかり、うんざり、あほくさ、と思ってしまいます。
Commented by ヤマ at 2010-05-17 23:26
>創造型と鑑賞型は、対等であり、両者の幸せな出会いがアーツマネジメントなので、
>どちらか一方が優越したり優先されるという構図が一番困る。

激しく同意!(笑) 
従前から助成制度を利用する際に、この階層差を付けられていることに
大いに難儀させられたものです。
最近は、少しましにもなってきて、
鑑賞機会提供活動にも機会の開かれたものが出てきていたけど、
これを機に逆コースを辿り始めると、ヤだなー。
Commented by kogure613 at 2010-05-18 06:12
また、どこか 土佐か浪花で、飲みましょうね。映画もちょっとずつ、古いものだけですが、蓄積中。マダムと女房のはじまりが、チンドン屋からだったことが、いま、一番、映画的には面白かった。限界芸術を大衆芸術がまっさきに取り込む例示としてもですが、それよりも映画の貪欲さ、あるいは、無意識の広がり。
by kogure613 | 2010-05-17 09:46 | つぶやき | Trackback(1) | Comments(2)

こぐれのぶお・小暮宣雄 写真は春江おばあちゃんと・サボテンの花嬉しく 


by kogurenob
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