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キャリア開発演習(小暮担当)ミニテスト

行政、公務員のしごとを理解するための基礎チェック
2014後期・キャリア開発演習(小暮担当)ミニテスト

<1> 法規的な行政基礎
公務員の基本的性格については、1946年11月3日に制定された日本国における最高規範である(①)第15条第2項によって、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と規定されている。
また、①第65条により、「行政権は(②)に属する。」とあり、①第92条においては、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、(③)に基いて、法律でこれを定める。」とある。①第92条にいう法律とは、1947年4月17日制定の(④)などがある。

国家公務員は、②の権能として①で規定されている。また、①第73条第4号における「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」の「法律」とは、国家公務員法である。
さらに、国家公務員法第2条第1項において、「国家公務員の職は、これを(⑤)と特別職とに分つ。」とあり、同条第3項で列挙された特別職を除く国家公務員を⑤として区別している。
一方、地方公務員については、④の第172条第1項において「普通地方公共団体に職員を置く」とあり、同条第4項で、具体的には、地方公務員法で定めるとされている。

<2> 地方公共団体の基礎知識
地方公共団体についての基本事項は、④に規定されている。まず、④第1条の2において地方公共団体は、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」とされている。
④第1条の3で、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別公共団体に分かれ、普通地方公共団体は、「(⑥)及び市町村」とされている。他方、特別地方公共団体は、現在は東京都のみにある(⑦)と地方公共団体の組合及び財産区である。

⑥は、「市町村を包括する広域の地方公共団体」とされ、現在⑥の数は(⑧)であり、⑦は(⑨)、市町村数は、いわゆる(⑩)により、かなり減少し、2014年1月1日現在で、1719(790市、746町、183村)となっている。

<3>
⑥のうち⑥庁所在都市名と⑥の名称が違う市区は、埼玉県(さいたま市:前は浦和市)や東京都(新宿区)のほか、北海道(⑪)、岩手県(⑫)、宮城県(⑬)、茨城県(⑭)、栃木県(⑮)、群馬県(⑯)、神奈川県(⑰)、
石川県(⑱)、山梨県(⑲)、愛知県(⑳)、滋賀県(㉑)、三重県(㉒)、兵庫県(㉓)、島根県(㉔)、
香川県(㉕)、愛媛県(㉖)、沖縄県(㉗)の合計19市区である。

政令指定都市は現在、上記の⑪、⑬、さいたま市、⑰、⑳、㉓の6都市のほか、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶(㉘から㊶までの14都市は順不同)の合計20都市である。

<4>
いままのキャリア開発演習の授業において、行政や公務員、地域政策に関して、新しく知った大事なこと、改めて気づいたことはどのようなものがあるか。簡単に箇条書きで3つ以上書きなさい。

by kogure613 | 2014-10-24 09:28 | 大学・校務 | Trackback | Comments(0)

こぐれのぶお・小暮宣雄 写真は春江おばあちゃんと・サボテンの花嬉しく 


by kogurenob
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