第33回七條大橋をキレイにする会
2018年 03月 07日
2018/3/7(水)
久しぶりに、七條大橋へ。
第33回七條大橋をキレイにする会。今日は水位が高くて中洲に渡れない。気温はそんなに高くないが、晴れていて、しかも身体を使うので、コートを脱いでもほかほかする。
代表さんが話していたように、常連さんには持ち場があって、うまく分担している。私は、大物ねらい。今回は一つだけだったが、あとは、吸い殻とビニール関係。これが水に浸かってドロドロなのだ。
橋の欄干のシールを剥がす若者、橋の名前を彫り込んだところをきれいにする人、雑草を除く人。自転車には気をつけないと危ないこともある。秋は落ち葉で一杯になるが、今日はそんなに多くはなくて、キレイにしておくとすこしポイ捨てが減少するのかも知れない。
森友決裁文書案件。近畿財務局は大忙しだ。
大阪地検に告発されているのは、公用文書等毀棄罪。いま、疑われているのは、公文書偽造等罪のうちの公文書変造罪。
公用文書等毀棄罪(刑法第258条)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
公文書偽造等罪(刑法第155条)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。
また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html
<「有印公文書偽造罪」は,行為の目的で,公務所・公務員の「印章・署名を使用」して,「公務所・公務員の作成すべき文書・図画」を「偽造」するという犯罪です。使用する印章・署名が,真正の場合が前段,偽造の場合が後段です。※ なお,押印がなくても,「署名」があれば,「有印」というので注意してください。>