特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案
2018年 12月 04日
2018/12/4(火)
チケット転売規制法案。なかなかその条文が見つからなかったが、ようやく衆議院のサイトにアップされた。金曜日の行政法の授業で紹介するもの。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19705005.htm
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。
2 この法律において「興行入場券」とは、それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票(これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含む。)をいう。
3 この法律において「特定興行入場券」とは、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。
二 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場することができることとした者をいう。次号及び第五条第一項において同じ。)又は座席が指定されたものであること。
三 興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ、かつ、その旨を第一号に規定する方法により表示し又は表示させたものであること。
イ 入場資格者が指定された興行入場券 入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(ロにおいて単に「連絡先」という。)
ロ 座席が指定された興行入場券(イに掲げるものを除く。) 購入者の氏名及び連絡先
4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
(特定興行入場券の不正転売の禁止)
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
…
第九条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
刑法第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
後期の2回生ゼミでは、二人一組で教科書を要約し、印象的なフレーズの引用とその理由、難しい言葉や大事な用語の解説をレジュメにまとめて前日までに送るようにしている。
いままで、一組も欠落していなかったが、今回一組、忘れていたという。
まあ、それは想定内だけれど、すこし時間が余ったので、最終レポートの課題を考えたりする。
書籍は、9302教室のものや研究室のものを貸し出す。オルガンにまた興味をもたれてつい歌ってしまうな。
2018年度後期2回生ゼミレポート課題
締切 2019.1.15(火)の最終ゼミの時間まで
分量 (1)(2)併せて、2500字以上
(1)木下斉『稼ぐまちが地方を変える』関連
① 教科書の著者、木下氏の基本的な考え方を5つにまとめて記述してください。
② あなたのまち(市町村、府県どちらでもいい)のまちづくりや商店街振興の補助金(助成金、融資制度でもいい)を探し、その概要(対象、予算金額、限度額など)を記述しなさい。
③ 木下氏の考えと、②で調べた補助金等との関係を考察してください。矛盾している場合は、それをどう改善したらいいか。逆に、木下氏の考え方の方に問題があると思う人はそれについて記述してください。
(2)自分で探して読む書籍(小説は不可)関連
① 自分の研究やキャリア開発に必要だと思われる単行本を選び、その本を、
<著書(出版年)『題名』出版社>の形で書きなさい。そして、その概要をアマゾンなどでどう紹介されているか、引用しなさい。
② 後期にやったように、まず、印象的(あるいは重要)なフレーズを5つ以上書き写し、どうしてそれが印象的(あるいは重要)かを書きなさい。
③ 分からなかった語句やフレーズ、特に調べておきたいものを10個以上あげて、簡単に調べたことを書きなさい。
④ 最後に、読んだ本をこれからどう活かすのか、春休みに向けて、研究するために読む書籍や体験などを自由に述べてください。
昨日、提示した3回生ゼミレポート課題もアップしておこう。
2018年度後期3回生ゼミレポート課題
締切 2019.1.21(月)最終ゼミまでに
分量は、(1)(2)(3)をすべてあわせて、3000字前後
(1)卒業研究について
1)タイトル案、2)動機、3)目的、4)研究方法をまず書く(箇条書きでもいい)
5)参考文献 5点程度
著者(発行年)『題名―副題があればそれも書く』発行所)
インターネットのサイニーでのPDFでもオーケーだが、プリントアウトしておくこと
6)参考サイト タイトルとURL
(2)卒業研究に特に役立つと思う著書について
1)その概要
2)どの点が役立つか
3)その著書では明らかになっていないのはなにか
(3)キャリア研究
1)キャリアセンター等で実施しているセミナー等に参加して得られたものを3つほど挙げる
2)自分が調べている業種、業態について、その概要(主な企業や規模など)と、どうして自分が惹かれるのかを書く(公務員の場合は、国家公務員か市町村公務員かなどを書いて、その魅力、やりがいを書く)。
3)1つ、企業(あるいは公共団体)を具体的に挙げ、その概要を詳しく述べて、強みと弱み(課題)を分析する。