消費税におけるインボイス制度導入について簡単なサイトで確認した
2021年 11月 29日
2021/11/29(月)
小川淳也議員の動画を見ていて、そういえば立憲民主党の消費税インボイス制度の対応ってどうだろうと検索してみた。https://www.youtube.com/watch?v=tdYyI104g7s
https://cdp-japan.jp/news/20210908_2043
<事業者の事務負担を軽減するため、関係省庁や関係団体等との協議を進め、簡易で安価な電子インボイスの整備や、電子インボイスの導入を支援するための補助金創設等、必要な措置を迅速かつ十分に講じること。>
まずは、来年10月からの開始を遅らすこと。そして、より負担軽減になるような改善(電子インボイス整備とその助成)をすること、というのが、政府への申し入れから分かる。れいわ新選組は消費税廃止だし、明確にインボイス制度などあってはならないという立場。また後で日本共産党の意見も調べよう。
インボイス制度についての分かりやすいサイトがあったので、自分のためにもちゃんと読んでみた。
https://twitter.com/nagoyatabijo/status/1462936772342542338
この絵をみると、確かにインボイス制度が導入されると、消費税を納税する課税事業者としては、フリーランスのような免税事業者とは付き合わないようになるのは、株式会社であれば当然ということになるなあ。消費税額が増加するのだから。
この絵を含む、小澤志穂さんの記事を見つけたので、
小澤志穂 2021.11.23
【(取材)インボイス制度のギモン4選|適格請求書とは?免税事業者は消費税をネコババしてたって本当?税理士さんにわかりやすく解説してもらいました】
https://coeteco.jp/articles/11481
<2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始します。それに先立って、2021年10月1日よりインボイス発行のための事前登録申請がスタート。>
【小暮:「適格請求書等保存方式」・・御役所色満載の命名。インボイスのことが適格請求書と日本語化されている】
<そもそも適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみ。「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、事業者登録を受ける必要があります。>
<適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。この「適格請求書発行事業者」になるには、登録申請書を提出しなければなりません。
ちなみに、適格請求書(インボイス)発行のための事前登録申請は、2021年10月1日から開始しています。なお、適格請求書発行事業者の登録申請は課税事業者しかできず、免税事業者のままでは申請できません。>
<課税事業者の「自分」に、家賃や取材用の書籍など、さまざまな経費がかかったとします。ここで、「仕入先など」が免税事業者であり、いわゆる「適格請求書発行事業者」ではなかったとしましょう。仕入先は適格請求書(インボイス)が発行できないため、従来の請求書を使って、330万円(税込)を(消費税30万円を含めて)請求されました。
インボイス制度が始まると、このような免税事業者に払った消費税30万円は差し引きできず、取引先からもらった消費税50万を、全額納税する税金計算になります。>
<インボイス制度は、「免税事業者の請求した消費税は差し引きできません。もらった消費税は全額納税してください」という制度です。そうなったとき、課税事業者の「自分」は、どのような判断ができるでしょうか。
可能性としては2つあります。
1つは、免税事業者に消費税を払っても仕入税額控除できないため、「消費税を請求しないでください」と伝えること。
もう1つは、仕入先を変えることです。免税事業者Aは仕入税額控除できないから、適格請求書発行事業者Bで、同じものを同じ値段で購入する。そうすれば、納税額は消費税20万円で済む、というわけです。>
<結論としては、(企業ではなく)一般消費者だけと取引している免税事業者は、価格競争の観点から、適格請求書発行事業者に登録する必要はないでしょう。反対に、取引先に「一般消費者ではない事業者」が含まれる可能性があるのなら、登録を検討されたほうがよいと思います。>
<課税事業者にならざるを得なかった方は、簡易課税を選択することで、負担が減少する可能性が残されているのです。>

