「自治体が自由に使える」地方交付金と言いながら、「おこめ券」とか食料電子クーポンとかを自治体に強要する。不思議だ
2025年 12月 03日
2025/12/3(水)
天気予報通り、冬の入口。
グラウンドゴルフのあと、無性に、餃子が食べたくなる。
「おこめ券」を自治体に配らせる農水省。
変な感じだ。
【独自】「おこめ券」に期限設定へ 数カ月軸、早期活用促す | NEWSjp
https://news.jp/i/1368912749233029159?c=899922300288598016
<政府は物価高対応として補正予算案に自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」2兆円を計上し、うち4千億円分をおこめ券などの活用を促す特別枠とした。自治体は電子クーポンなど、おこめ券以外で対応する手もある。>
「自治体が自由に使える」地方交付金と言いながら、「おこめ券」とか食料電子クーポンとかを自治体に強要する。
何だか、頭がくらくらする。
食料品でなくても、自治体が自由に使う(給食費無料とか、水道料金基本料なしとか)のでいいじゃないか。
強要するというのなら、
国が直接、国民にお米を配ればいいのにと思う。
<政府は物価高対応として補正予算案に自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」2兆円を計上し、うち4千億円分をおこめ券などの活用を促す特別枠とした。自治体は電子クーポンなど、おこめ券以外で対応する手もある。>
交野市長は、大阪万博のときも、独自見解を表明していた。
彼の主張に共鳴する。
自由に使う交付金なので、その自治体に最適な市民の家計支援をすればいい。
ただ、市民・議会の意見をよく聞いて、できるだけ必要なところに地方交付金を使うことが大切。たとえば、近隣の市がお米券を配っているのを市民が見て、どうしてうちは配ってくれないの?という話になっても、きちんと説明できるようにする。まあ、地方自治とはそういうもの。
<交野市長 山本けい
@keiyamamoto0312
改めて表明しますが、交野市は、お米券を配りません。上下水道基本料金免除や給食無償化に使います。
本日開催の重点支援交付金の説明会にオンライン参加しましたが、国の重点支援交付金であることを理由とした誘導を改めて感じました。
①お米券は経費率が高い
②お米券は利益誘導につながる
③お米券は使いにくい
相手が鈴木農林水産大臣であっても、こんな三拍子揃ったお米券を市民には意地でも配りません。配ったら、市民の皆様に申し訳ないです。>
朝食

令和5年 11 月 29 日
府 地創第327号
令和5年 12 月 22 日
一 部 改 正
令和6年4月1日
一 部 改 正
令和6年 12 月 17 日
一 部 改 正
令和7年4月1日
一 部 改 正
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について、基本的な枠組みを定める。
第1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の目的
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に掲げる物価高から国民生活を守るの事項又は「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に掲げる物価高の克服の事項(以下「経済対策」という。)についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画(以下「実施計画」という。)に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図ることを目的とする。
第2 用語の定義
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
実施計画に基づく事業に要する費用のうち、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援に要する費用のうち地方公共団体が負担する経費に充てるため、国が交付する交付金をいう。
第3 交付金の交付の対象
1 交付対象者
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「交付金」という。)の交付対象者は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)(以下「地方公共団体」という。)とする。
2 交付対象事業
交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。
一 実施計画を作成する地方公共団体(以下「実施計画作成地方公共団 体」という。)が、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生に資する事業(経済対策に対応した事業)の実施に要する費用の全部又は一部を負担する地方単独事業であること。
二 地方公共団体の令和5年度予算、令和6年度予算若しくは令和7年度に計上され実施される事業又は令和5年度予算、令和6年度予算若しくは令和7年度予算に計上された予備費により実施される事業であること。
三 令和5年4月1日以降に実施される事業であること。
3 交付対象経費
交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地方公共団体が負担する費用とする。
第4 交付限度額
1 地方公共団体ごとの交付限度額は、別紙1により算定される額とする。
2 内閣総理大臣は、交付限度額を算定したときは、地方公共団体に通知するものとする。
第5 実施計画の作成及び提出等
1 実施計画の作成及び提出
交付金の交付を受けようとする一の地方公共団体は、次に掲げる事項を載した実施計画を作成し、当該計画を内閣総理大臣に提出するものとする。
一 実施計画作成地方公共団体の名称
二 交付対象事業の名称及び事業の概要
三 交付対象事業と経済対策との関係
四 交付対象事業に要する費用及び交付対象経費
五 事業実施期間
六 その他必要な事項
2 実施計画の変更
地方公共団体は、実施計画に変更が生じた場合には、別に定めるところにより内閣総理大臣に報告するものとする。
3 交付対象事業の実施状況及びその効果の公表
地方公共団体は、実施計画に基づき交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果を事業が完了した日の属する年度(以下「事業完了年度」という。)の翌年度末までにインターネット等の利用により公表するとともに、事業完了年度の翌々年度の4月末までに内閣総理大臣に公表の完了を報告するものとする。
第6 配分計画の作成
内閣総理大臣は、地方公共団体から第5の規定に基づく実施計画の提出を受けた場合には、当該実施計画における交付対象経費について判断し、内閣総理大臣が別に定める大臣(以下「交付担当大臣」という。)と協議し、交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の総額を明らかにして、配分計画を作成する。この場合、各地方公共団体の交付金の総額は、第4の1により算定される地方公共団体ごとの交付限度額以内となることを勘案して定めるものとする。ただし、特別区については、すべての特別区の存する区域を一の市町村とみなして算出した交付限度額以内となることを勘案して、すべての特別区分を合算した額として定めるものとし、各特別区の交付金の総額については、別途都が定めるものとする。
第7 交付金予算額の移替え
内閣総理大臣は、第6により作成した配分計画について、交付担当大臣と連名で財務大臣の承認を得て、配分計画に基づき、交付金の予算を関係行政機関へそれぞれ移し替えるものとする。
第8 交付金の交付
交付金の交付事務は、交付担当大臣がその定めるところにより行う。
第9 関係行政機関の連携強化
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、実施計画の適正な実施のため、交付金による事業の実施に係る情報の共有を図るものとする。

